債務整理をするための条件と弁護士に依頼するメリット

債務整理には主に、「任意整理」「個人再生」「自己破産」3つがあります。それぞれに条件があり、それを満たしていなければ成功する可能性も低いです。

今回は、債務整理の条件を種類別に解説していきます。

また債務整理をしたいが、その分の弁護士費用がもったいないと考えている人のために、弁護士へ依頼するメリットをお伝えしますので、参考にしてみてください。

任意整理をする条件

任意整理をするには、次の条件をクリアしているかを確認しましょう。

継続的な収入が見込める

任意整理は借金が無くなる手続きではありません。減額をし、債務者が支払いをできる状態にします。そのため、無職など定期的な収入が見込めない人には難しい債務整理です。

アルバイトでもパートでも構いません。何かしらの継続的な収入を得ていることが条件にあげられます。

借入額が返済できる範囲内

借入額が収入をはるかに上回り、支払い能力が足りないと判断されれば、任意整理をしても意味がありません。つまり、任意整理をしても無駄な状態です。

借入額が大きすぎて、収入が追い付かないと判断される場合は、別の債務整理を選択しましょう。

返済意思の有無

任意整理をする条件として、債務者に返済する意思があるのかが問われます。任意整理をしても、3年から5年は返済を続けなければいけません。その返済する意思が問われます

任意整理後に、無理な借り入れをする人も後を絶ちません。借り癖が付いている人です。返済意思がなくとも任意整理はでるかもしれませんが、完済できなければ失敗したのと同じ、返済意思の有無は条件として重要と言えます。

借り入れ状況について

1社からの借り入れが20万円以下、返済を1度もしていないなどの状況では、任意整理ができない場合があります。債権者の同意が得られなければ、任意整理はできません。借り入れ状況を弁護士に説明し、判断をしてもらいましょう。

個人再生をする条件

個人再生ができる条件は、次のとおりです。

3年間支払いが継続できるか

個人再生後の支払いの多くは3カ月に1度、それぞれの業者にまとめて行います。弁護士費用を分割にされる人は、合わせて行う場合もあるようです。この3カ月に1度の支払いが、見込める継続的な収入がある人が条件です。

そのため任意整理と違い、アルバイトや専業主婦では難しいと判断されます。また継続的な収入と言っても、生活保護を受給されている人も条件が合いません。

借金が5,000万円以下

借金の総額が5,000万円を超えている人は、個人再生を利用できません。個人再生の条件は借金が5,000万円以下の人です。

自己破産をする条件

自己破産にも条件があります。

返済ができない

明らかに返済ができない借金であることが条件です。債務者の健康状態や収入面などを考慮し、返済不能と判断されなければ自己破産はできません。
安定した収入がある場合は、別の債務整理を検討しましょう。

免責不許可に該当なし

免責不許可事由に該当する借金の場合は、自己破産ができない可能性もあります。

例えば、借りた理由がギャンブルやFXなどの投資に費やした、趣味や娯楽に費やした、7年以内に自己破産をしているなどの免責不許可事由に該当すると、自己破産はできません。

ただこの判断は、裁判所の裁量で行われます必ずしもギャンブルの借金だから自己破産ができないわけではありません。弁護士に相談をして、判断をするようにしましょう。

債務整理は弁護士との信頼関係が重要

債務整理を成功させるには、条件があります。その条件をクリアしているかどうか、自分で判断するのは難しく、弁護士の助けを受けるのが成功への近道です。

しかし、その弁護士に虚偽の内容を申告すると信頼関係が崩れ、成功するものも難しくなるかもしれません。なんとか債務整理を成功させたいからと言って、自分に都合の良い嘘をつくのは止めましょう。

ギャンブルでした借金ならば、その旨を正直に伝えることが大切です。借金に悩まれている人は、早めに弁護士への相談を行うようにしてください。

借金問題でお悩みの方は、債務整理に強い弁護士が在籍している、赤羽にある弁護士法人アクロピースへまずはご相談ください。

債務整理を弁護士に依頼するメリット

メリットは、次のとおりです。

各種手続きの簡素化

債務整理を行うには、様々な書類の作成が必要です。裁判所を通さない任意整理でも、開示請求や引き直し計算など、必要な書類が出てきます。これらの書類を、素人である個人が作成するのは大変です。作成を弁護士に依頼すれば、労働時間の捻出ができるとは思えませんか?物事には適材適所があります。

普段触れたことの無い書類の作成を手掛けるよりも、自分の得意な仕事とで稼ぎ、その分を弁護士への報酬に充てる方が、現実味があり前向きな考え方です。債務整理の書類作成は、大変な作業です。自分でやろうと言った意気込みも、調べていくうちにだんだんとおっくうになることでしょう。当初から弁護士に依頼をしていれば、無駄な時間を費やさなくて済みます。

督促がストップする

債権者からの督促で頭を悩ましている人は、すぐに弁護士に依頼をしてください。債務整理を開始すると督促が止まると言われていますが、それは弁護士が対応した時のみです。個人が対応しても督促は止まりません。弁護士が、「受任通知」を債権者に送付することで督促が止まります。

法的な効力があるため、債権者は督促を止めるしかありません。個人では、このような法的効力の活用も不可能です。
督促で悩まれていると、頭の中はそれだけではないでしょうか。仕事で要らぬ失敗を招く恐れもあります。まずは弁護士に依頼をして、督促をストップさせましょう。これは大きなメリットです。

債権者の対応も任せられる

先ほどの「受任通知」を送付することで、債権者との対応はすべて弁護士に任せられます。これも大きなメリットです。お金を借りている立場として、後ろめたい考えを抱かれる人もいます。そのような気持ちで、借金を減額してもらうための債権者対応ができるわけがありません。

また、職場や家族と過ごしているときに債権者からの連絡が来たら、対応に困ると思いませんか?同僚が近くにいるときの債権者との対応は、大きなストレスです。
債権者の対応をすべて委任できるのは、弁護士に依頼をする大きなメリットと言えます。

過払い金に気が付くことも

過払い金が発生していても、素人では見逃す可能性の方が高いです。そこに気が付けるほど、精通している個人はめったにいません。
弁護士ならば、過払い金に気が付きます。それが業務内容なので、見逃すことはありません。

弁護士に依頼をせず過払い金を見逃したら、それも大きな損失ではないでしょうか。このような残念な結果をもたらすことはありません。

交渉力は弁護士が上

債務者が、任意整理のために債権者へ連絡をしても、相手にされないケースが考えられます。任意整理中に開示請求を行いますが、この依頼者が債務者自身だとしたら、債権者はどのように考えるでしょうか。放置しておけばあきらめるかもと考えても不思議ではありません。

弁護士に交渉力があるのはもちろんですが、その肩書きも重要です。個人からではなく、弁護士から送付された開示請求、対応をしないわけにはいかないと考えるのが普通です。

任意整理は、契約を結んだにも関わらず利息を無くしてくれと依頼をすること、その張本人からの依頼を簡単に受けるとは到底思えません。経験からの交渉力と弁護士の肩書、最高な形で債務整理を成功させるには、この2つが必要なのです。

債務整理は弁護士に依頼をしましょう

債務整理の主な条件は、継続的な収入が見込めたり、返済の意思がある人です。

もし借金問題で苦しんでいるなら、債務整理を検討してみてください。

 

ただ債務整理は、個人でも可能ですが、時間ばかりを費やします。弁護士に依頼すれば、取り立てをすぐにストップしたり、債権者対応を任せたりできます。

自分で債務整理の手続きをするのが不安な方は、弁護士に相談してみてください。